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国民年金の学生納付特例制度

20歳以上の方は、原則として、毎月国民保険料を納めることが義務となっていますが、一定所得基準以下の学生は申請することで保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

学生納付特例制度を利用したい場合は、申請方法や申請書類を日本年金機構のWebサイトで確認し、住民登録のある市区町村の国民年金窓口又は最寄りの社会保険事務所に申請してください。

日本年金機構Webサイト

お問合せ及び申請窓口

住民登録のある市区町村の国民年金窓口又は社会保険事務所
※茨城大学では申請できません。